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ストーカー規制法
ストーカー行為は親告罪で、罰則は6か月以下の懲役、または50万円以下の罰金である。また、警察は警告書による警告ができ、この警告に従わない場合、都道府県公安委員会が禁止命令を出すことができる。命令に従わない場合には1年以下の懲役または100万円の以下の罰金となる。また、告訴する以外に、被害者の申し出により警察が弁護士の紹介や防犯アラームの貸し出しなど、国家公安委員会規則に基づく援助を定める。女性だけでなく、男性も保護対象である。
也是等出人命了才有的法律...
「桶川ストーカー殺人事件」を契機に議員立法された...